2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号
会計監査、業務監査含めてですが、いろいろ指摘をいただくことは毎年ございますので、当然ながら、それについてはきちっと改善していくということが責務だろうというふうに受け止めますし、組織としてもそういう対応をしてきております。殊更現時点でここに課題があるかと言われると、余り感じません。
会計監査、業務監査含めてですが、いろいろ指摘をいただくことは毎年ございますので、当然ながら、それについてはきちっと改善していくということが責務だろうというふうに受け止めますし、組織としてもそういう対応をしてきております。殊更現時点でここに課題があるかと言われると、余り感じません。
従来の中央会という行政代行的な組織でやっていたときの会計監査、業務監査の義務づけとは違うものでございますので、あくまで任意で、会員からの求めに応じて経営相談に乗ってあげる、あるいは求めに応じて業務監査を中心に監査をする、こういうことでございますので、仕事の性格は大きく変わっているというふうに思っております。
これまで、農協みずからのメンバーとするため外部性の点で問題があるというふうにされていた全中の会計監査、業務監査を義務づけられていたところでございますが、今回これを見直し、会計監査に関しましては、信用金庫また信用組合と同様の公認会計士の監査を義務づけて外部性を強化するとともに、また、業務監査に関しましては、義務づけをやめまして、内部監査の強化を図ることでガバナンスを強化するものと私どもはしております。
実は、私は公認会計士として民間で会計監査業務にずっと携わってまいりました。決算の早期化というのは、実は民間は連結決算を導入したときに経験しているんですね。それまでは、三月末決算について、連結の報告というのは七月ごろやっていたものを五月の上旬にする、今までよりも三分の一に期間を短縮しなければいけないと。
三 防衛監察本部においては、会計監査業務や法令遵守に関し全省的な視点から厳格な監査業務を行うことにかんがみ、会計監査等に精通した専門家や法曹関係者等の起用を検討すること。特に、防衛監察本部の長たる防衛監察監の外部からの登用については、十分に検討すること。
三 防衛監察本部においては、会計監査業務や法令遵守に関し全省的な視点から厳格な監査業務を行うことにかんがみ、会計監査等に精通した専門家や法曹関係者等の起用を検討すること。
今回の法案によりまして、防衛省は、予算の適正執行を確保するための会計監査業務とか、法令遵守に関する監察業務を行う新たな組織を立ち上げることになったわけです。これが防衛大臣直轄の独立性の高い防衛監察本部であり、防衛監察監を筆頭に五十名程度の職員が配置されると理解をしております。
そこでは、国の機関における会計監査が権限及び業務に一定の独立性が確保されている形態は少なく、多くの省庁で、監査対象である会計担当課内の組織が会計監査業務を担っており、また、監査計画の重点事項に関する調整や監査結果の活用などにおいて、中央と地方の監査機構間の連携が十分なものとはなっていないことなどを明らかにいたしました。
○公述人(若林健太君) 私は、みすず監査法人という監査法人で代表社員、公認会計士として地域の金融機関始め、中堅企業や学校法人の会計監査業務などを取り組むと同時に、長く税理士として中小企業の経営相談に乗りながら、地方の経済社会の現場で活動してきました。
一方、特別監査官につきましては、会計監査、業務監査、この二つを監査ごとに設置をさせていただきまして、そのもとに特別監査官補佐というような方々も配置をさせていただきまして、いわば外部監査的な監査を行う、こういう観点で、会計、業務それぞれのチェックを、外部の目からいわゆる事後チェックの形でいただきたい、こういうふうに考えております。
というのは、先生も御承知のように、会計監査業務を行う公認会計士あるいは会計人には独立性が要求されておりまして、二つあります、独立性には。言わば精神的な独立性と形式的独立性ですね。今回、エンロン等々の事件で形式的独立性の強化がされております。ところが、私が思うには、精神的な独立性が我々職業会計人に一番大事だと思います。 税理士法でも、第一条で税理士に独立性と公正性を要求しております。
また、御指摘のように、監事がその職務を十全に果たすためには、他の監査機能、いわゆる会計監査、業務監査が公認会計士等又は内部監査で行われておるわけでございますが、これとの連携も極めて大事でございます。
そして、どのような監査報告書が作成されていて、会計監査、業務監査の実態、公認会計士などの連携についても、その状況をお伺いをしたいと思います。 さらにもう一点、業務監査のあるべき姿というものはどういうものなのかということも加えてお尋ねをしたいというふうに思います。
その検査の結果といたしまして、省庁の内部部局に設置されております会計監査機構におきましては独立性をしっかり保持しているものは少なくて、大半は監査対象である会計担当課内の組織が会計監査業務を兼務しているといいますか、そういった状況になっておりました。
○佐田副大臣 先生おっしゃるように、郵政監察官の行う会計監査、業務監査は一般企業で言うところのいわゆる内部監査業務でありまして、業務の性格上、経営者に直属した内部組織で行うべきものと考えるところであります。
それからまた、公社における会計監査、業務監査の仕組みは非常に重層的でありまして、なかなかわかりにくいところでもあります。 そこで、現在の郵政事業庁におきます会計監査と業務監査の仕組みについてまずお尋ねし、あわせて、こうした現状と比較しまして、公社化後における会計監査と業務監査の仕組みがどう変わるのか、これまた総務省の見解を求めておきたいと思います。
それでは、時間も残り少ないわけでありまして、また、公社の総裁が任命いたします郵政監察官が会計監査、業務監査を行うとすれば、まさに公社の中に、今まで言われておりますが、プレーヤーと審判とが同居しているのと同様でありまして、監査業務に厳格に対処できないと思われるところがありますが、これもさまざま大臣も答弁されておりますけれども、改めて見解を求めておきたいと思います。
それで、渡し切り経費に関する会計監査、業務考査を実施した中で、会長局以外の局長による犯罪が二件、それから架空の領収書によりまして経費を捻出するなどの不適正経理が三件、そのほかに事務取扱上の不備が判明して郵便局に指導改善させたということでございます。
すなわち、従来の監査役に代わって過半数の社外取締役及びそれに準じる者によって構成される監査委員会が会計監査、業務監査を行い、また指名委員会が取締役候補者の決定を行い、報酬委員会が執行役及び取締役の報酬の決定に当たるわけであります。また、利益処分権限が株主総会から取締役会に移される代わりに、取締役の任期を一年に短縮することによって取締役に対する株主の監督を確保するようにしております。
○政府委員(松野允彦君) 確かに会計監査業務の重要性あるいは中立性というものをそのままそっくり明記するというのも一つの考え方だろうと思います。現在の公認会計士法におきましては、そういう中立性というものを実質的に担保いたしますためには、公認会計士に対して一定の関係を有する会社の監査を行うことを制限しております。
これでは、真に会計監査、業務監査を行なって粉飾決算なんかを除去しようということにはもう全く逆行して、形ばっかりできて、結局悪徳行為がなお一そう広がるということになりはせぬかと、それを心配するのです。ここのところ、二百六十条ノ三、その点どうでしょう。
ただ問題は、この企業会計審議会というのは大蔵省の所管でつくっておる審議会のようでございますが、これはまだ法律もできないうちに審議しておっても、それはまだ最終的な結論ではありませんので、私どもといたしましては、この法律改正ができまして大ぜいの公認会計士さんに企業会計監査を担当してもらうことになりますれば、もちろんさらに一そう、従来の方針ややり方と違って、公認会計士の方々が皆さんが一致してその会計監査業務
その間に日常の会計監査、業務監査はすべて、先ほども申し上げました通り、事務部局である監事室の職員を督励いたしまして仕事を進めて参ったのでございます。特にまとまって大きないわゆる業務監査というものは、先ほどもちょっと申しましたが、昭和三十六年度には建設部門、運輸部門あるいは営業部門、さらにその前の三十五年度には施設部門、厚生部関係、こういったものの監査をいたしております。
山田節男君 先ほどこれは相澤君からも若干触れられた問題ですが、毎年この会計検査院の決算報告の中で、特に郵政省関係の決算報告でやはり一番特徴的なのは、何といっても特定郵便局の不正行為が非常に多いということ、先ほど会計検査院からも説明があり、また郵政省当局からお話がありましたが、特定郵便局制度というものに対するこれは私は官房長は長く監察局長をやられているし、並びに荘局長にしても現在の特定郵便局制度と会計監査、業務